福山宏著『実践入管行政法(法律学の森・実践法律学体系シリーズ)』
信山社2026年4月刊
本書は、入管行政に長年携わってきた著者による入管法・政策の解説書です。
外国人の受入れは、「将来の(主権者たる)国民」(憲法11条)の構成を変えることにつながります。これは、国家権力及び国家領域と共に国民(国家公民)を要素とする国家の根幹そのものを変えることを意味します。したがって、皆様には、事実に基づく建設的な議論がなされることを願っております。
福山宏著『実践入管行政法(法律学の森・実践法律学体系シリーズ)』
信山社2026年4月刊
本書は、入管行政に長年携わってきた著者による入管法・政策の解説書です。
外国人の受入れは、「将来の(主権者たる)国民」(憲法11条)の構成を変えることにつながります。これは、国家権力及び国家領域と共に国民(国家公民)を要素とする国家の根幹そのものを変えることを意味します。したがって、皆様には、事実に基づく建設的な議論がなされることを願っております。